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Why Austria

オーストリアでの会社設立をスムーズかつシンプルに実現するには?

  • オーストリアは会社設立に理想的な環境を提供
    安定した経済基盤に加え、明確な法的枠組みと効率的な行政手続きが整っています。
  • オーストリア人パートナー不要で設立可能
    個人も海外法人も、現地パートナーを必要とせずに有限責任会社(GmbH)を設立できます。
  • スタートアップから国際展開まで魅力的
    新規事業部門や子会社の設立など、 幅広いビジネスに適した、ビジネスフレンドリーで生活の質も高い環境です。
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GmbH

なぜ有限責任会社(GmbH)が最も選ばれている法人形態なの

  • 01

    出資者は出資額の範囲でのみ責任を負うため、個人リスクを抑えつつ、法的な安心感が得られます。

  • 02

    GmbHは1名でも設立でき、同一人物が代表取締役を務めることもできます。創業者や小規模チームに最適です。

  • 03

    広く浸透した法人形態として、取引先、銀行、支援機関から高い信頼を得られます。

  • 04

    GmbHは、書類要件や形式的な手続きが少なく、管理負担も軽めで、効率的かつ実務に適した運用が可能です。

オーストリアで有限責任会社を設立するには

ナビゲーションライン
  • ステップ0 準備

      • ビジネスプランの作成: しっかりとしたビジネスプランは、設立前後の指針となり、 リスクの低減や成功の可能性向上に役立ちます。
      • 基本事項の決定:本店所在地、GmbHの名称、経営陣、事業内容といった主要項目を定めます。これらは今後の計画や手続きの基盤となります。
      • 法務相談の実施:法律顧問に相談し、会社の基本ルールを定める定款(Gesellschaftsvertrag)を作成します。これは出資資本金の払い込みに必要です。
      • 法人口座を開設する:オーストリアの銀行に連絡して、法人口座開設の準備をしてください。これは資本金の払い込みに必要です。
  • ステップ1 定款と株式資本

      • 定款の作成:
        GmbHを設立するには、公証人の認証を受けた定款が必要です(1人で設立する場合は 「設立宣言」)。この段階で代表取締役の選任も行います。
      • 資本金の決定:
        法律で定められた最低資本金は1万ユーロです。このうち少なくとも5,000ユーロを現金出資として払い込む必要があります。
      • 現金出資の振込:
        あらかじめ開設した事業用口座に現金出資額を振り込みます 。
  • ステップ 2 商業登記簿への記載

      • 申請書を記入し、代表取締役が公証人立会いのもとで署名します。

      提出に必要な書類
      登録には以下の書類が必要です。

      • 公証人認証済みの定款
      • 代表取締役の選任決議(定款に記載されている場合は不要)
      • 代表取締役の署名見本(公証人認証済み)
      • 現金出資の払い込み証明書および全代表取締役による確認書

      申請書類は管轄の商業登記裁判所に提出します。

  • ステップ 3 事業登録

    • オーストリアで事業活動を行うには、通常「営業許可」が必要です。営業には「自由営業」と、細分類として「規制営業/許可制営業」があります。

      • 自由営業
        特別な専門資格は不要です。必要なのは18歳以上であることと、最新の犯罪経歴証明書のみです。
      • 規制営業・許可制営業
        専門資格、または関連分野での実務経験の証明が求められます。

      自分自身に必要な資格がない場合や、オーストリアでの就労許可がない場合は、必要な資格を持つ営業責任者を雇用することで対応できます(週20時間以上の勤務が必要)。

      事業アイデアに必要な営業許可について質問がございますか?INVEST in AUSTRIAが喜んでサポートいたします。今すぐお問い合わせください。

  • ステップ4 税務署および社会保険への届出

      • 税番号と付加価値税識別番号(UID)の申請
        GmbHは法人税および売上税の課税対象となります。商業登記簿への登録後、税務署で法人税用の税番号と、売上税の識別番号(UID)を申請します(申請は自身または税理士が行います)。
      • 従業員の登録
        従業員を雇用する場合、初出勤前に社会保険機関へ登録する必要があります。通常は税理士が手続きを代行します。
      • オーストリア国立銀行(OeNB)への届出
        直接投資など、国境をまたぐ取引がある場合はOeNBへの報告が義務付けられています。これらのデータは国際収支統計の作成に利用されます。
TODO 1.6 Mrd. Euro
Wussten Sie, dass Österreich jährlich 1,6 Mrd. Euro Förderbudget vergibt?
  1. Die österreichische Bundesregierung stimuliert mit attraktiven Förderungen und Konjunkturmitteln Forschung und Innovation
  2. Österreich sorgt bei Unternehmen damit für Planungs- und Budgetsicherheit.
支社

国際企業は、どのように支店を活用してオーストリア市場に参入するのか

  • 01
    特徴詳細
    法人格独自の法人格なし(海外の本社の一部として扱われる)
    責任・義務本社が負う
    最低資本金不要
    総会の開催開催義務なし
    財務諸表の公開公開義務なし
    会計処理支店として独自の会計処理が必要
  • 02
    • オーストリアの商業登記簿への登録は必須
    • 外国本社の定款を提出(必要に応じて翻訳版を添付)
    • 毎年、本社の財務諸表を翻訳のうえ商業登記裁判所へ提出する義務あり
  • 03

    INVEST in AUSTRIAは、国際企業のオーストリア進出をサポートします。

    • カスタムメイドの無料サポート
    • 支店に関するあらゆるご相談の最初の窓口

オーストリアで支店を設立するには

ナビゲーションライン
  • ステップ1 設立決議

      • 支店は独立した法人ではなく、海外企業の一部として経済的に独立し、物理的に分離された事業拠点です。
      • 独自の組織と管理体制を持ちますが、法的には本社の一部として扱われます。
      • 商号には本社企業の名称を含める必要があります。
      • 支店はオーストリアの商業登記簿に登録しなければなりません。
      • EU/EWR以外に本社がある企業の場合、オーストリア在住の常任代理人の選任が義務付けられています。
  • ステップ2 支店の商業登記簿への登録

      • 管轄の商業登記裁判所に申請します。
      • 商業登記簿の登録内容:
        • 海外本社の代表権を持つ取締役が公証認証の上で署名した申請書を提出します。
      • 申請には、以下の書類を提出する必要があります。
        • 最新の海外本社の定款または組織規程
          → 公証認証済みの写し、必要に応じて公証認証済み翻訳を添付
        • 海外本社による支店設立決議書
        • 海外本社の法的存在証明
          → 例:商業登記簿や商業登記証明書の公証認証済み写し
        • 海外本社の取締役全員の署名見本(公証認証済み)
          → 必要に応じて国内代理人の署名見本も添付
        • 本社所在地国での定常的な事業活動の証明
          → EU内に本社がある場合は不要
        • 支店の実際の設立を証明する書類
          → 例:経済商工会議所の証明書、賃貸契約書など
  • ステップ3 営業許可

      • オーストリアで事業活動を行うには、原則として営業許可が必要です。
      • 営業は以下の3種類に区分されます。
        • 自由営業
          • 必要要件:18歳以上、犯罪経歴証明書の提出
          • 専門資格は不要
        • 規制営業
          • 専門資格または関連分野での経験証明が必要
        • 許可制営業
          • 専門資格に加え、行政当局の許可が必要

      必要な資格やオーストリアでの就労許可がない場合は、資格を有する営業責任者を週20時間以上雇用することで対応できます。

      事業所の営業許可についてご質問がございますか?INVEST in AUSTRIAが喜んでサポートいたします。今すぐお問い合わせください。

  • ステップ4 税務署および社会保険への届出

      • オーストリアに支店を設立する場合、税番号が必要です。支店の利益はオーストリアで課税されます。
      • 従業員の雇用
        従業員は初出勤前に管轄の社会保険機関へ登録しなければなりません。

        この手続きは通常、税理士が代行します。
      • 国境を越える取引の報告
        • 直接投資やその他の国境を越える取引は、オーストリア国立銀行(OeNB)への報告が義務付けられています。報告は対外経済統計の作成に使用されます。
        • 詳細についてはOeNBのウェブサイトをご覧ください:
          www.oenb.atwww.oenb.at ()
6200 社のスタートアップ
オーストリアには約6200のスタートアップがあります。これは人口100万人あたり687社に相当します。
  1. ウィーンには現在4社のユニコーン企業があり、急成長型スタートアップの拠点としての重要性を示しています。
  2. 強力な支援エコシステム、高い資金調達意欲、魅力的な成長機会が、オーストリアでの市場参入に理想的な環境を提供しています。
Flexco

FlexCo:未来のための法人形態

  • 01

    Flexcoは、現代的な商法と最大限の柔軟性を兼ね備えています。この法人形態は、迅速な意思決定と革新的なスケールアップを目指すスタートアップやテクノロジー企業に最適です。

  • 02

    新しい法人形態であるFlexcoは、GmbHのメリットを活かしつつ、出資やガバナンスに関する明確な規則を備えています。柔軟性を重視しつつ、法的な安全性も確保したい方に向いています。

  • 03

    創業者1名でも、投資家100名でも対応可能:Flexcoは事業規模や出資構成に応じて柔軟に対応します。

FlexcoとGmbHの違い

  1. 01
    • FlexCo:スタートアップや成長志向の企業向けに設計
    • GmbH:中小企業や既存企業に適した形態
  2. 02
    • FlexCo:10,000 €
    • GmbH:10.000 €
  3. 03
    • FlexCo:「企業価値シェア」を導入可能で、従業員や投資家向けの参加型出資に最適
    • GmbH:静的な出資構造で柔軟なシェア形態は不可
  1. 04
    • FlexCo:柔軟に設計可能。GmbH型とAG型のハイブリッドも可
    • GmbH:従来型の構造で、取締役と総会が基本
  2. 05
    • FlexCo:増資や出資モデルの導入が簡便
    • GmbH:手続きが形式的で柔軟性は低め
  3. 06
    • FlexCo:デジタルフレンドリーで、迅速なスケールアップに対応
    • GmbH:確立された標準プロセスで、法的枠組みが明確
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